最高裁大法廷、夫婦別姓を認めない民法の規定は「合憲」と判断
最高裁大法廷は、夫婦別姓による戸籍上の婚姻を認めない民法の規定について、2015年に続いて「憲法に違反しない=合憲」とする判断を示しました。
今日は各メディアとも、「夫婦同姓合憲」でもちきりです。
判決を受けて、「裁判官の過半数が女性だったら『違憲』となっていた可能性もある」(乙武洋匡)なんていうコメントもありますが、乙武さん、女性裁判官も1人賛成していますよ(合憲11-4違憲)
そもそも今回の判決は、夫婦同姓が合憲であると判断しただけで、夫婦別姓を認めないとは判断していません。
統治行為論とは違いますが、民法の是非にまで立ち入ったら、裁判所が立法することになってしまいますから、そんなことは三権分立の建前からアリえません。
要するに、定数是正訴訟とか、夫婦別姓とか、政治(立法)で決めていく問題を否定することが目的の争いを裁判で戦うのは難しいということです。
過去に、このてのほとんどの裁判は「合憲」判決になっています。
私の立場を明らかにしておきます。
1.私は、2019年に姓の「読み」を変えたので、姓を変える手続きや世間の反応を実際に経験しています。
2.私は、事実婚の時代がありました。
3.私は家制度否定派で、本来なら旧制度を変えることには積極的な立場です。
ですから本当なら夫婦別姓には賛成といいたいところですが、残念ながらそのような気持ちの盛り上がりはありません。
ひとつは、今回の「選択的」と称する夫婦別姓が、家族制度に則って家制度や戸籍制度に斬り込むような高尚なものではないと気づいたことと、無理筋や詐術まで使った強引な運動であることがフェアではないと思ったことなどです。
先日は、丸川珠代大臣が、旧姓を使うのは矛盾していると叩かれました。
が、丸川さんら別姓反対派は、旧姓まかりならんということではなくて、通称として旧姓を使いやすくすることを標榜しており、また国会議員は通称可なので、「丸川」姓を使うことは矛盾はしていません。
丸川さんに賛成か反対かは別として、とにかく矛盾はしていないのです。
にもかかわらず、矛盾しているように、マスコミは言い募る。
こういうのを印象操作というんです。
フェアではありません。
また、立憲民主党副代表の辻元清美衆院議員が、3月5日に、丸川珠代男女共同参画担当相が選択的夫婦別姓制度導入に反対する文書に名を連ねていたことについて、「国際基準である選択的夫婦別姓の実現が本来のお仕事では?」と批判ツイートしたことが話題になりました。
この人は、なんでこんな事言うのかなと思います。
まず、戸籍制度自体、日本と韓国と台湾しかありませんから、それがない他の国々と単純に比較ができるのか、という問題があります。
つまり、日本の「姓」は、善し悪しは別として一族の象徴ですが、外国の姓は、世帯の屋号に過ぎないのです。
その違いを明らかにしないことは、フェアではない論評です。
もちろん、「国際基準」なんていう決まりはないし、我が国で取り沙汰されている選択制夫婦別姓という制度自体、明文化されているのは世界でデンマークぐらいではないでしょうか。←曖昧な記憶です
オセアニア(ニュージーランド、オーストラリア)など「自由」な別姓国家はたしかにありますが、それらは結合姓という事実上新しい姓があり、その意味でも日本とは前提が違うのです。
また、韓国のように「嫁はその家の一員として認めない」という意味での「別姓」もあります。
韓国のような別姓が良いんですか。
そもそも、日本だって昔は別姓だったんですよ。そこから今があるのです。
でも、そういう歴史的経緯は一切説明されていないんですね。
現行は、「鈴木」と「佐藤」が結婚すると、「鈴木」か「佐藤」を名乗るわけです。
片一方の姓を存続させることで、家制度の「ナニナニ家」という考え方を残すことになります。
一方、選択的夫婦別姓なるものは、どっちの姓も名乗れるということですが、これはすなわち、家制度の「ナニナニ家」を両方ともそのまま残すという、むしろ現行制度よりも後退した、家制度の亡霊的考え方を温存することにほかなりません。
私の考える「選択制」とは、「鈴木」と「佐藤」が結婚したら、鈴木も佐藤も高橋も名乗れること です。
だって、結婚すれば親子でも別戸籍になり、新しい戸籍になるのが家族制度ですから、新しい戸籍を新しい姓で作って何が悪いのでしょうか。
でも、現在の「選択制」とやらは、夫婦創姓なんて意見は全く無視されています。
それなのに、なにが「選択的」だって思います。
戸籍制度とはなにか、家制度と家族制度はどう区別スべきか。
その上で、では結婚したら姓はどうあるべきか、という議論をするのが本来のあり方のはずです。
騙したり押し付けたりするのではなく、みんなが合意できるような、事実と道理を大切にしていただきたいですね。
夫婦の姓、どう思われますか。

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今日は各メディアとも、「夫婦同姓合憲」でもちきりです。
夫婦同姓が合憲であると判断しただけの話
判決を受けて、「裁判官の過半数が女性だったら『違憲』となっていた可能性もある」(乙武洋匡)なんていうコメントもありますが、乙武さん、女性裁判官も1人賛成していますよ(合憲11-4違憲)
そもそも今回の判決は、夫婦同姓が合憲であると判断しただけで、夫婦別姓を認めないとは判断していません。
統治行為論とは違いますが、民法の是非にまで立ち入ったら、裁判所が立法することになってしまいますから、そんなことは三権分立の建前からアリえません。
要するに、定数是正訴訟とか、夫婦別姓とか、政治(立法)で決めていく問題を否定することが目的の争いを裁判で戦うのは難しいということです。
過去に、このてのほとんどの裁判は「合憲」判決になっています。
私の立場を明らかにしておきます。
1.私は、2019年に姓の「読み」を変えたので、姓を変える手続きや世間の反応を実際に経験しています。
2.私は、事実婚の時代がありました。
3.私は家制度否定派で、本来なら旧制度を変えることには積極的な立場です。
ですから本当なら夫婦別姓には賛成といいたいところですが、残念ながらそのような気持ちの盛り上がりはありません。
ひとつは、今回の「選択的」と称する夫婦別姓が、家族制度に則って家制度や戸籍制度に斬り込むような高尚なものではないと気づいたことと、無理筋や詐術まで使った強引な運動であることがフェアではないと思ったことなどです。
少し強引すぎないでしょうか
先日は、丸川珠代大臣が、旧姓を使うのは矛盾していると叩かれました。
が、丸川さんら別姓反対派は、旧姓まかりならんということではなくて、通称として旧姓を使いやすくすることを標榜しており、また国会議員は通称可なので、「丸川」姓を使うことは矛盾はしていません。
丸川さんに賛成か反対かは別として、とにかく矛盾はしていないのです。
にもかかわらず、矛盾しているように、マスコミは言い募る。
こういうのを印象操作というんです。
フェアではありません。
また、立憲民主党副代表の辻元清美衆院議員が、3月5日に、丸川珠代男女共同参画担当相が選択的夫婦別姓制度導入に反対する文書に名を連ねていたことについて、「国際基準である選択的夫婦別姓の実現が本来のお仕事では?」と批判ツイートしたことが話題になりました。
オリパラ参加国(206カ国)の中で「法律で婚姻後の氏を同一にしなければならないと規定しているのは日本だけ」と答弁した丸川大臣。オリパラ兼男女共同参画大臣として、国際基準である「選択的夫婦別姓」を実現することこそが本来のお仕事では?地方議会に文書送って、圧力かけるなんて絶対アカン。 pic.twitter.com/Kae0jZLDvY
— 辻元清美 (@tsujimotokiyomi) March 5, 2021
この人は、なんでこんな事言うのかなと思います。
まず、戸籍制度自体、日本と韓国と台湾しかありませんから、それがない他の国々と単純に比較ができるのか、という問題があります。
つまり、日本の「姓」は、善し悪しは別として一族の象徴ですが、外国の姓は、世帯の屋号に過ぎないのです。
その違いを明らかにしないことは、フェアではない論評です。
もちろん、「国際基準」なんていう決まりはないし、我が国で取り沙汰されている選択制夫婦別姓という制度自体、明文化されているのは世界でデンマークぐらいではないでしょうか。←曖昧な記憶です
オセアニア(ニュージーランド、オーストラリア)など「自由」な別姓国家はたしかにありますが、それらは結合姓という事実上新しい姓があり、その意味でも日本とは前提が違うのです。
また、韓国のように「嫁はその家の一員として認めない」という意味での「別姓」もあります。
韓国のような別姓が良いんですか。
そもそも、日本だって昔は別姓だったんですよ。そこから今があるのです。
でも、そういう歴史的経緯は一切説明されていないんですね。
私が考える「選択的別姓」
現行は、「鈴木」と「佐藤」が結婚すると、「鈴木」か「佐藤」を名乗るわけです。
片一方の姓を存続させることで、家制度の「ナニナニ家」という考え方を残すことになります。
一方、選択的夫婦別姓なるものは、どっちの姓も名乗れるということですが、これはすなわち、家制度の「ナニナニ家」を両方ともそのまま残すという、むしろ現行制度よりも後退した、家制度の亡霊的考え方を温存することにほかなりません。
私の考える「選択制」とは、「鈴木」と「佐藤」が結婚したら、鈴木も佐藤も高橋も名乗れること です。
だって、結婚すれば親子でも別戸籍になり、新しい戸籍になるのが家族制度ですから、新しい戸籍を新しい姓で作って何が悪いのでしょうか。
でも、現在の「選択制」とやらは、夫婦創姓なんて意見は全く無視されています。
それなのに、なにが「選択的」だって思います。
戸籍制度とはなにか、家制度と家族制度はどう区別スべきか。
その上で、では結婚したら姓はどうあるべきか、という議論をするのが本来のあり方のはずです。
騙したり押し付けたりするのではなく、みんなが合意できるような、事実と道理を大切にしていただきたいですね。
夫婦の姓、どう思われますか。

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この記事へのコメント
この問題に関しては、ボクの知人が原告団に入っているのでは?と思うくらいの人なので、その人とはいろいろと議論しました。
ボクの思いでは夫婦の姓に関しては、現行の法律でもお互いの同意のもとでどちらを選択しても良いわけで、それが即男女の不平等に当たるとは思えないのです。
現にボクのカミさんは、ボクと同じ苗字になるのが楽しみで、その日を指折り数えてたといいました。そんな思いの人もいるのです。
とにかく『別姓でなければ総てが悪』みたいに言われたので、ボクは反発してしまいました。
そんな口調で他人に対してものを言っても人の心には届かないということを知るべきだと思いました(^^;
メールアドレスが変わるとか不都合もありますし、同性
じゃなければダメだという事ももう無いし、選択する
のを制度化させようとする方がよほど守旧派な気が。
今回の判決の、「合憲」の部分を勘違いしているのかもしれませんね。
当事者選べるようになってもいいと思いますが、法律を改正しないと日本では難しいんでしょうか
名前には愛着あるけど苗字はどうでもいいかと(^_^;)
戸籍の運用では以前はおおらかな運用をしていた時代があったようで苗字も比較的簡単に変えられたみたいです。
山田さんがかつて住んでいた場所よりも位置が低い里に下りたので”下山田”と苗字を変えたというはなしもあります。(戸籍制度があった近代の話)
戸籍制度がある日本ですから、私は早急に代える必要は無いと思います。どんな制度にしても必ず異を唱える人はいますからね。
一緒に暮らす子供達と私の姓が別々になるのは
どうかと思い離婚に踏み切れません。
自分も夫の姓で暮らしています。あまりこだわりは
ないのですが子どもが成人して離婚したら
旧姓に戻ってもいいかと思っています。
第3の姓が認められたらキラキラ姓が氾濫しそうですね。
親は大人なので何でも自由に決められますけど、子供にはその家庭に生まれるかどうかの選択権が無いというのが重要な事実だと思うんです。
家族(というか親子)は同じ苗字じゃないと亀裂が入るかもしれないし、入らないかもしれない。それなら全員同じ苗字である方がアンパイじゃないかなと。
「家族全員同じ苗字なんて嫌だ!」という子供もゼロってことはないでしょうけど、それは後天的な認識なのでその時に変えればいいですし。