北広島・放火殺人事件、無罪判決をどう見るか
2022年9月、北海道北広島市の生活困窮者向け共同住宅「ロジック21」で発生した放火事件です。住所不定の無職、荻野正美被告(当時67歳、現70歳)が自室や廊下に灯油を撒いて火を放ち、管理人の男性(当時71歳)と居住者の女性(当時51歳)の計2人が死亡しました。(ニュース画像はHBC)
被告は殺人と現住建造物等放火の罪で起訴され、検察側は懲役30年を求刑しましたが、弁護側は事件当時の被告が精神障害による幻覚や妄想の影響で「心神喪失」状態だったとして無罪を主張。
2025年9月17日、札幌地裁は「心神喪失の疑いが残る」として無罪判決を言い渡しました。
【2人死亡】北広島・放火殺人事件、被告の男に無罪判決 札幌地裁https://t.co/pdOg96zaHz
— ライブドアニュース (@livedoornews) September 17, 2025
検察は「精神疾患の影響はあったものの最終的な意思決定の自由は残っていた」と懲役30年を求刑。弁護側は「幻覚・妄想などの激しい症状の圧倒的影響により心神喪失状態だった」として無罪を主張していた。 pic.twitter.com/hgnjywjt2H
この判決に対し、被告人自らが「おかしい、2人の命を奪ってるんですよ」と強い反発を示したといいます。 (https://www.hbc.co.jp/news/6874281fb81e20ccc5a077b8dfe7a789.html)
被告人にこんなことを言わせる裁判官は、前代未聞です。
心神喪失者の扱いに関する主な意見
この事件をめぐり、ニュース記事やSNS(主にX)では、心神喪失による無罪判決に対する賛否が分かれています。
全体として、被害者側の感情を重視する厳罰化・責任追及の声が強く、司法の「甘さ」を批判する意見が目立ちます。
一方、科学的な判断を支持する少数意見もあります。
以下に主な意見を分類してまとめます。
批判的な意見(無罪判決に納得できない、司法の甘さを指摘)
・被害者感情の無視と社会の安全軽視: 無罪判決が被害者の苦しみを無視し、再犯リスクを高めるとの声が多く、遺族の反応が象徴的。被告本人が「2人の命を奪ってる」と自覚を示した点も、判断能力があった証拠だと指摘する意見が散見されます。
【心神喪失】北広島放火殺人、被告の男性に無罪判決 → 被告本人が泣き崩れる「おかしい。2人の命を奪ってるんですよ」 https://t.co/XpLB1Xf2ha
— メンチさん (@menti05) September 17, 2025
殺意の有無と心神喪失に関しては本当にバグだと思うわ。
・心神喪失の認定基準が緩すぎる: 過去の講義知識や事例から、「行為の前後も認識があれば心神耗弱止まりのはず」との疑問。狂人のふりをして無罪を狙えるルールだと批判。
・国際比較と責任論の偏り: 米国では心神喪失認定率が1%未満で、無罪でも長期精神病棟収容。欧州も強制入院が主流。日本は加害者の「責任能力」ばかり重視し、被害者保護が不十分だと指摘。
支持的な意見(医学的判断を尊重)
専門家による科学的判断の必要性: 心神喪失は医学の問題で、素人の感情論で否定すべきでない。短絡的な批判は無知に基づく偏見を助長すると指摘。
これは医学の問題だからさ、無知な素人があーだこーだと判断できる問題ではないだろうよ。
— ミロワ 【投票は政治参加の“スタート地点”】 (@NastyFilm) September 17, 2025
短絡的に否定している人は、反ワク陰謀論者と同様の性質があると指摘しておく。
【速報】被告の男性に無罪判決「心神喪失の疑いが残る」北広島放火殺人 札幌地裁https://t.co/ewGrsg7v7V
・制度の説明: 無罪でも医療観察法に基づき、措置入院や強制治療が適用され、放免されない。社会復帰後も監視が続く点で、単なる「逃げ」ではないとの声。
どうあるべきか(私の考え含む)
心神喪失者の扱いは、刑事責任の免除(刑法39条)と社会防衛のバランスが鍵です。
日本では無罪判決後、医療観察法(2005年施行)により、精神保健福祉法に基づく措置入院や裁判所の決定で強制治療が可能で、再犯防止のための通院・監視も行われます。
この事件でも、判決後に入院が検討される可能性が高いでしょう。
しかし、現在の制度の問題点として、認定基準の曖昧さ(精神科医の診断依存で主観が入りやすい)と、被害者側の感情ケアの不足が挙げられます。
意見の多くが指摘するように、国際的に見て日本は「加害者保護寄り」で、米国のような厳格な長期収容(無罪でも終身に近い)が少ないため、再犯リスクが懸念されます。
総じて、こうしたことが求められています。
1.認定プロセスの強化: 複数の専門家による客観的評価を義務化し、事前診断(精神疾患者の社会管理)を推進。
2.被害者支援の拡充: 無罪判決時の遺族への補償・カウンセリングを制度化。
3.代替処遇の多様化: 無罪でも「社会的保護観察」として、刑罰に準じた制限(位置情報監視など)を導入。
そして私は、こういう判決を下した後、再犯があったら、裁判官も何らかの責任を取ってほしいと思うんですけどね。
たとえば、冤罪があれば「国家賠償」が成立するけど、そのトンチンカン判決をくだした裁判官の責任が全く問われないというのは、変です。民間企業だったら引責は免れません。
みなさんは、いかが思われますか。

Q&A心神喪失者等処遇法: 精神医療と刑事司法の危機を招く (GENJINブックレット 31) - 足立 昌勝
この記事へのコメント
再犯しない事だけを切に願うけど
もし再犯した場合、この判決を決めた方々はどうするんでしょうね
確かに それはいえますね
そもそも皆、精神に異常があるとおぼえます。
神戸の女性刺殺事件の時も、以前に似たような事件を起こしてても執行猶予中で保護観察も無かったりして…
絶対、判決を下した裁判官にも大きな責任があると思います。
再犯があったら、裁判官も何らかの責任を取ってほしいと思うのは私も同じです。
nice!です。
裁判官の責任、これが無いからおかしな判決増えたんだろうね。
刑法39条がそもそもおかしいと思います。
有りです。この件については、検察側が上告すれば良いだけと私
は思う。
日本の司法は加害者の味方ですね。
何にしても、やられ損です 💢
色々な想いはあります。
ただ何の罪もない人が命を落とすことは
あってはならないと・・・
再犯があった場合の裁判官の責任はどうなんでしょうね。
長期精神病棟収容されたとしても、納得がいかない!
気の毒な事件が多すぎます😢